公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場において、法律の専門家である公証人(裁判官、検察官、弁護士等長年法律に関係してきた人の中から法務大臣が任命)によってしっかり確認され内容の不備がなく作成される遺言書で形式不備による無効となるおそれがなく、その原本が公証役場で保管され、検認が不要となるものです。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、上記に書いたように大変安全確実なものでありますが下記のような特徴があります。
〇公証役場にて公証人に依頼する。
〇証人(公証人とは別)二人の立会いが必要。
〇状況によって自宅や入院先での作成が可能(出張費や加算費用あり)
〇家庭裁判所による検認が不要
〇紛失・改ざんのリスクがない
〇公証人手数料が発生
証人とは
上記で記載したように公正証書遺言には、公証人とは別で証人が二人必要となります。
証人は、遺言の内容が間違いなく本人のものであるか、遺言が本人の正常な意思判断により作成されているものであるか、遺言の内容が本人の意思を表したものであるかを証明するために必要となり、万が一争いとなったような場合、裁判で有効な遺言であることの証言を求められることもあります。
また、証人になれない人もいますので、ご注意ください。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
2項について補足をすると、相続人となる人は証人となることができません。兄弟姉妹においては、推定相続人でない場合には証人になれますが、本人に配偶者、子ども、両親がいない場合で推定相続人となる場合には、証人にはなれません。
公正証書遺言作成に必要な資料
①印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
②本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④相続人以外の人へ遺贈する場合には、その人の住民票
⑤財産に不動産がある場合には、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑥証人の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
⑦遺言執行者を指定する場合は、その人の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
*詳細は依頼する公証役場へ確認が必要です。
公正証書遺言作成の手順
1)財産状況や遺言記載内容についてのお打ち合わせ
2)必要書類の確認をし入手いただく(上記)
3)公証人と打合せ
4)作成日当日、証人2人とともに遺言者が公証役場を訪問
遺言者が公証人、証人2人の前で口頭にて遺言内容を伝える
公証人により遺言者の判断能力等を確認
公証人が原本内容を読み聞かせ、閲覧させ最終内容確認
遺言者、証人、公証人が原本に押印
目の見えない方や口のきけない方の場合
自書による確認や読み聞かせなどでの対応、公証人の病院への出張などができるようになっています。公証役場へ相談していきましょう。
公正証書遺言作成後の検索
公正証書遺言が作成されているかどうか相続人の方で分からないような場合には、検索することができるので、公証役場へ問い合わせをしてみましょう。(平成元年以降作成の公正証書遺言であれば全国の公証役場から検索することができます。
公正証書遺言の保管期間
公正証書の保管期間は20年とされておりますが、公正証書遺言については、特別の事由のある間は保管されることとなりますので、半永久的に保存されているようです。
まとめ
いかがでしょうか?公正証書遺言について特徴や必要書類、作成手順について書いてみました。
遺言があることによって相続人の負担はだいぶ軽減されることとなりますが、さらに公正証書遺言にしておくと紛失リスクもなく安心ですね。
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