自筆証書遺言には2パターンあるってしってましたか?
自筆証書遺言には、2パターンあります。
パターンといっても書き方などは通常の自筆証書遺言とほとんど変わりません。
〇ご自身で保管する
〇法務局が保管してくれる
のどちらかというのが主な違いです。
遺言書の法務局保管はこれから伸びる と思う。
個人的には、法務局保管制度はこれから伸びていくのではないか?と考えています。
内容の確認はしてくれませんので、形式に不備があるかないかの確認はこれまで通り必要ですが、(ここに関しては、やはり公正証書遺言が一番安心ではありますが)
①法務局保管をしてくれるので、紛失改ざん等のおそれがない
②検認が不要
③通知制度がある
④費用もやすい
大きくあげるとこの4つが伸びるだろうと思う理由です。
①法務局保管をしてくれるので、紛失改ざん等のおそれがない
今までの自筆証書遺言はどこに保管されていたかというと、ご自宅の金庫の中や書類棚、場合によっては銀行の貸金庫等であったかなと思います。(貸金庫は、お金もかかりますし各相続人の同意や捺印がなければ確認できないことがあるので注意が必要です。)
頻繁に確認する物でもないので、紛失してしまったりその存在を知らせていないと相続人が見つけられなかったりという心配があると思います。
その点法務局で原本を保管してくれてデータでの保存もされるので大変安心です。
②検認が不要
通常の自筆証書遺言は、検認作業が必要になりますが(検認については別途記載します。)、法務局保管制度では検認が不要になりますので、その分、各相続人の負担が軽減されることになります。(もちろん公正証書遺言も検認は不要です。)
③通知制度がある
①と関連しておりますが、被相続人から相続人に遺言書がある旨を伝えていない場合、探す労力が必要となります。場合によっては遺言書がないものと思い込み、探さないような事態も想定されます。
その点、法務局保管制度においては、
〇関係遺言書保管通知
〇死亡時通知
という通知制度があります。特にこの通知制度が個人的にはありがたいものであると思います。
公正証書遺言にも通知制度はありません。
〇関係遺言書保管通知
相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!
〇死亡時通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!
④費用もやすい
手数料も申請1件(遺言書1通)につき,3900円とそれほど高くなく金額による変更もありません。
まとめ
いかがでしょうか?
2020年(令和2年)7月10日より開始された制度なので、まだご存じない方もおられるかもしれませんが、通常の自筆証書遺言よりも安全安心で公正証書遺言よりつ使い勝手のよい制度であるといえるかと思います。しっかりと要件さえクリアした遺言書であれば、こちらの制度は大変良いものであるように思います。ぜひお調べしてみてください。
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