特別受益とはどういうものなのか?考えてみましょう。
特別受益という言葉を聞いたことがありますか?どこかでそれを加算してから分配して控除する。え?足してからまぜて引くの?どういう意味?
まずは条文を見てみましょう
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
特別受益を条文からかみくだいてみると
特別受益とは、一部の相続人が個人から受け取った特別な利益のこととなります。特別受益は相続財産に含めて遺産を分配します。
例えば、
〇遺贈:遺言書によって贈与された財産
〇生前、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与
〇不公平な生命保険金:生命保険は基本的には含まれませんが、複数相続人の内一人だけが高額な生命保険金を受け取るなどの場合、諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
なお、他の相続人が請求しない、遺言で被相続人が特別受益を考慮しない意思表示をしていた場合には考慮されません。(相続財産に含めません。)
特別受益をイメージしてみるとこのような感じです。
特別受益の持ち戻しをすべき期間制限
特別受益のイメージおよびどのようなものが特別受益に当たるのかを説明しました。では、相続財産に加算しなければいけない特別受益はどのくらい前までのものを加算しなければいけないのでしょうか?条文には下記の記載があります。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
民法1043条ではこのようになっており贈与したものを加えるように書いてあります。
そして、次の1044条で
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
つまり、
相続開始前の一年間に贈与されたものは、1年間間
ただ、相続人に対する贈与については、10年間となっております。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
特別受益について今回は学んでみました。揉めない事が一番ですが、公平に分配することで少しでも相続人間での争いが無くなるかもしれませんね。
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