養子縁組とは?
具体的な血縁関係にない者をそれとは関係なく人為的に自分の子どもとすることができ、法律的にそれが認められている制度。
まず、実子と養子について理解してみましょう。
養子については、上記養子縁組によって認められた親子関係の子どもという事が分かりました。
それでは、「実子」とは?どうでしょうか?
そうですね。実の子とかいてじっしと呼ばれているので、血縁関係がある子どもになります。
実子も「嫡出子」と「非嫡出子」に分けることができる。
実子=「嫡出子」と言ってもよさそうですが、厳密には必ずしもそうはなりません。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
ひとまずの「嫡出子」としては、婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもが嫡出子と呼ばれます。
つまり実際に婚姻していない男女の間に生まれた子供は、実の子ではありますが、「非嫡出子」となります。
養子と実子の違い
上記でご説明したように養子と実子の違いは整理するとこのようになります。
養子=血縁関係のない子
実子=血縁関係のある子
養子は血縁関係のない子どもということになりますが、養子縁組が成立すれば、法定血族の嫡出子となります。
法定血族の嫡出子となると相続人になる?
はい、養親の親族であり、法定血族の嫡出子ということになりますので、養親の実子と同じように相続人になる事ができます。
普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
菊田医師事件
特別養子縁組について語る前に、ぜひ菊田医師事件について触れてみたいと思います。
菊田昇医師は、産婦人科医で優生保護法指定医として不妊の手術や人工妊娠中絶の手術を実施することのできる資格を持っていましたが、中絶をすることで赤ちゃんの生きる権利について考え、違法であると分かった上で中絶希望者を説得し生まれた子どもは子宝に恵まれない夫婦に無報酬であっせんをしその夫婦の実子として育てられるような手続きをしていました。その後、この事件が明るみになり国会でも議論され後の特別養子縁組制度の設立につながりました。
普通養子縁組
普通養子縁組の場合は、下記のような内容になります。
養親となる者は、成人であり、養子は養親となる者より年少者であり、養子が未成年でなければ当事者の届け出のみで認められます。また、養子が15歳未満の場合は、法定代理人の養親縁組に対する承諾が必要となります。
普通養子縁組した場合でも、実方の父母との親族関係は”存続”します。
特別養子縁組
特別養子縁組の場合は、下記のような内容になります。
養親となる者は、満25歳以上の夫婦でともに養親となる必要があります。ただ、一方が25歳未満の場合はその者が20歳以上であれば養親となれます。養子となるものは原則として15歳未満である必要があります。(例外規定として18歳未満でも可能な場合があります。)特別養子縁組の手続きには家庭裁判所の審判が必要となり、実方の父母の同意も必要です。
なお、特別養子縁組の場合には、実方の父母との親族関係は”終了”します。
戸籍上の記載
・普通養子縁組:養子と明記されます。
・特別養子縁組:長男、長女のように明記されますが、身分事項欄に民法817条の2(特別養子縁組の成立規定条文)による裁判確定日というものが明記されます。
養親、実親に対する相続人
普通養子縁組は、実方との親族関係が存続しますので、養親が亡くなっても実親が亡くなってもどちらの場合も相続人となります。
一方、特別養子縁組の場合は、実方の父母との親族関係は”終了”しますので、養親が亡くなった場合は養親の相続人となりますが、実方の父母が亡くなっても相続人とはなりません。
万が一、亡くなった方が生前に子どもを養子に出していた場合は、それが普通養子縁組なのか特別養子縁組なのかで相続人になるかならないか違ってきますので注意が必要です。普通養子縁組に出した養子がいるような場合は、相続人となりますので、相続人となったことの通知と相続の選択をしてもらう必要があります。(相続を放棄するのか?単純承認するのか?限定承認するのか?)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
大きくは養子にも2種類あり、普通養子縁組か特別養子縁組かで違ってくるという事があります。
整理すると下記のようになります。
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