千葉県市川市の身近な相談先 ほりかわ行政書士事務所
定期的に遺言相続に関する相談会を開催しております!(市川市等近隣市他要相談)
以前から開催してきておりました初級編の相続・遺言勉強会についてですが、
他曜日もご希望があれば開催しておりますが、
毎週 木曜日 開催しております。
市川市、船橋市、浦安市、習志野市、鎌ヶ谷市、柏市、八千代市、他千葉県全域
江戸川区、台東区、足立区、他東京都全域
埼玉県、神奈川県全域
その他地域も対応させていただいておりますので、お問合せください。
広告媒体は現在検討中となります。
予定場所としては、
・オンラインによる開催
・(ご希望者がいれば)ご訪問による開催
・(人数等によって)ご近所のレンタル会議室等による開催
等を検討しております。
終了後お時間があれば、ご希望の方へは個別相談も受け付けさせていただきます。
千葉県市川市のほりかわ行政書士事務所。遺言・相続、ドローン、建設業、飲食店営業許可等(各種許認可・届出)を主に取り扱っております。
その他の業務についても対応させていただきます。当事務所での取り扱いが難しい場合は、専門にしている行政書士等をご紹介させていただきます。
行政書士という職業の業務について
行政書士というものをみなさんご存じでしょうか?恥ずかしながら自分は興味を持つまで良く分かっていませんでした。
弁護士や税理士に比べると知名度もなくなかなかイメージのしづらい業種かと思います。その理由の一つとしては、作成できる書類の種類が1万種類以上にもわたるため、各行政書士においても色々な専門分野に絞り込んでいる方が多いため○○する人という認知がされにくいのかもしれません。
行政書士の”目的”は行政書士法という法律には下記のように定められています。
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
行政書士法第一条
または、行政書士がどのような業務を行えるかについても下記のようになっています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士法第一条の二
これを整理すると、行政書士が行える業務とは、他の法律に制限されていないもので
〇行政に対して提出する書類を作成する
〇権利義務関係に関する書類を作成する
〇事実証明に関する書類を作成する
といった業務になります。
なるべく皆さんに密着した気軽に相談していただける存在になれるよう精進してまいります。
当事務所は、千葉県市川市にあります。
最寄り駅は、
東西線:行徳駅、妙典駅、南行徳駅
JR(京葉線、武蔵野線):市川塩浜駅
ご訪問される際には、事前にご連絡をお願いいたします。
千葉県市川市日之出12番10号
Chiba, Ichikawa-shi Hinode12-10
TEL:047-707-2824