深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜に主に酒類を提供する営業のことをいいます。

〇深夜とは?
深夜とは、午前0時~午前6時までの時間をいいます。

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 13条

〇酒類提供飲食店とは?
酒類提供飲食店とは、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。
細かくは下記通達が参考になります。

7 酒類提供飲食店営業の意義
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒
類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供し
て営むものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をい
う。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1
週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供して
いる店等は、これに当たらない。
イ客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要
し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するよう
な場合は、これに当たらない。
ウ「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事を
いい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み
焼き等がこれに当たる。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
(通達)令和4年4月1日

つまり、深夜酒類提供飲食店営業とは、
〇午前0時~6時の間に
〇食事がメインではなく、お酒がメインとなる飲食店を営業する
営業形態であるといえると思います。(接待はできません。)
午前0時~6時の間に営業する居酒屋、焼き鳥屋、立ち飲み屋等のような営業といえるでしょう。この前提としてはもちろん飲食店営業許可も必要となります。(逆をかえせば、午後17時~午後24時まで営業する居酒屋は飲食店営業許可だけが必要となります。)
ラーメン屋、ピザ屋、お好み焼き屋、牛丼屋、定食屋等はお酒を提供していたとしてもメインが食事なので、0時~6時に営業する場合でも飲食店営業許可だけが必要です。(実態で確認されますので、それらの看板でお酒がメインとするような営業は不可ですので、必要に応じて管轄警察署へご確認ください。)

深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業の要件を整理してみましょう。
〇人
〇場所
〇店舗構造

〇人的要件

人的欠格事由は定められていません。ただし、飲食店営業許可における事項に該当した場合は飲食店営業許可が取得できません。

第五十五条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
③ 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

食品衛生法 55条

〇場所的要件

場所的要件については、各都道府県条例にて定められることとなっております。
基本的には都市計画法8条1項1号の用途地域で区分けしているところが多いように感じます。

第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)

都市計画法8条

例えば東京都においては、住居集合地域での営業は不可となっております。

東京都住居集合地域:
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

また、これ以外の地域での営業は可能ですが、保全対象施設からの距離制限もあるのであわせて注意が必要です。(東京都の場合、例えば大学の50m以内は不可となっております。)

千葉県においては、第一種地域での営業は不可となっております。

千葉県第一種地域:
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
東京都と同様にこれらに加えて保全対象施設からの距離制限もあります。

〇店舗構造

・床面積:9.5m2以上(1室のみの場合は除く)

・客室内部:
 内部に見通しを妨げる設備を設けない。
 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない。
 客室の出入口に施錠の設備を設けない。

・照度:20ルクス以下とならない。

・騒音、振動:風適法営業同様に条例による規制があります。

適宜追加予定

上記以外の情報を適宜追加していく予定です。