風俗店営業

深夜酒類提供飲食店営業

1号営業

キャバレー、待合、料理店、カフェー、パブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ等

2号営業

低照度飲食店 暗めのバー・喫茶店・居酒屋、カップル喫茶

3号営業

区画席飲食店 ネットカフェ、喫茶店、個室居酒屋

号営業

雀荘、パチンコ店(客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)

号営業

ゲームセンター、ダーツバー、カジノバー

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)クラブ、ディスコ、ライブハウス、ショーパブ