「遺留分」という言葉を聞いたことがありますか?
「遺留分」とはなんでしょうか?
「遺留分」とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
例え遺言書をもってしてもこの遺留分を侵害することはできません。
「遺留分」があることで法定相続人が遺産取得できないことが無いようにできます。
例えば、法定相続人である子どもが生前一生懸命病気の看病等をしたにも関わらず、遺言書で被相続人の愛人に遺産を全額遺贈すると書かれていた場合や、夫が会社員で収入を得ていて妻が専業主婦夫を支え夫が安心して働けるような状況であった場合に夫が亡くなっても妻は1円も遺産をもらえなかったらどうでしょうか?その妻は一気に生活に困る事態になってしまいます。
そういう事態を防ぐために「遺留分」は法的に認められています。
民法上では下記のように決められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
「遺留分」の範囲
「遺留分」の範囲としては、直系尊属である父母、配偶者、子に認められています。(子がいない場合には代襲相続人である孫にも認められます。)
ただし、兄弟姉妹には「遺留分」は認められていません。
「遺留分」の割合
直系尊属のみの場合
それ以外の場合
それではいくつか例を見てみましょう。
①直系尊属のみの場合
遺産総額900万であった場合、三分の一の300万が直系尊属の遺留分となります。
仮に父母ともにいる場合には、その300万を父150万、母150万という割合になります。
②配偶者のみの場合
遺産総額1,000万であった場合、二分の一の500万が配偶者の遺留分となります。
③配偶者と子どもの場合
遺産総額1,000万であった場合、二分の一の500万が遺留分総額となります。
a)配偶者、子ども一人の場合、配偶者250万、子ども250万
b)配偶者、子ども二人の場合、配偶者250万、子ども125万、子ども125万
④子どものみの場合
遺産総額900万であった場合、二分の一の450万が遺留分総額となります。
a)子ども一人の場合、子ども450万
b)子ども三人の場合、子ども150万、子ども150万、子ども150万
⑤配偶者と親の場合
遺産総額900万であった場合、二分の一の450万が遺留分総額となります。
a)配偶者、母の場合、配偶者300万、母150万
b)配偶者、父母の場合、配偶者300万、母75万、父75万
⑤配偶者と兄弟姉妹の場合
遺産総額1,000万であった場合、二分の一の500万が遺留分総額となります。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、兄弟姉妹が何人いたとしても遺留分総額の500万は配偶者取得となります。
⑤兄弟姉妹のみの場合
遺産総額1,000万であった場合、遺留分総額は0となります。兄弟姉妹には遺留分がないからです。
「遺留分」の期限は?
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
遺留分はいつまで認められるのでしょうか?
民法上は、遺留分が侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間以内に請求することが必要です。(それらが知らなかった場合でも相続開始の時から10年以内の請求が必要です。)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
表にしてみるともう少し分かりやすいかもしれません。
このような感じになります。
遺留分について、読む前よりは内容が明確になっていたら幸いです。
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