相続分の代襲相続について

代襲相続について少し書いてみます

前回、法定相続分について書いてみました。

それに紐づけて、法定相続分を取得できる相続人が亡くなっていた場合の代襲相続について、今回書いてみました。

配偶者、子どもが2人いる場合の法定相続分

前回書かせていただいたように、配偶者と子どもが2人いる場合の法定相続分は下記の図のようになると理解しました。

遺産が1,000万の場合は、配偶者に500万、子どもに500万でその500万を二人の子どもで分け合い各250万取得するということでしたね。

子どもの1人が亡くなっていた場合

相続人の子どもが2人の場合は上記となっていましたね。

もし、子どもの1人が亡くなってしまっていたような場合はどうなるのでしょうか?

代襲相続

子どもの1人が亡くなってしまったような場合は、どうなるのでしょうか?

(代襲相続人の相続分)

第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

民法では上記のような規定となっています。つまり下記の図のようになります。

子どもが亡くなっていた場合、その亡くなった子どものさらに子どもが相続します。

これを ”代襲相続” と呼びます。

亡くなった子どもは250万取得できる予定でしたので、この250万をその子どもが取得します。つまり被相続人からみると孫が取得します。

孫が2人いるような場合は、250万を2人で分けるので各125万ずつ取得することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

被相続人の子どもが相続人となりますが、その子どもが亡くなっていた場合はそのさらに子どもが相続人となります(代襲相続人)子どもの子どもと続いていきます。直系卑属は代襲相続するという上記の規定があるためです。

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