遺言書の作成はどうして必要なのか、(1)被相続人の立場として続き
前回は、遺言書の作成はどうして必要なのか?を(1)被相続人の立場として4つの事を書きました。その続きを書いていきたいと思います。
前回書いた4つの事は、こちらになります。
①相続に関すること
②財産の処分に関すること
③身分に関すること
④気持ちや上記3件にあたっての思い
①~③は、遺言に記載することで法的効力があります。
④は、昨今エンディングノートに詳細を書く向きもありますが、付言として法的効力はありませんが、記載することで相続人へ伝えたい事を書くことができます。
①相続に関すること
”相続に関すること”を遺言書に記載することができます。
下記のようことが該当します。
- ・相続分の指定:法定相続分とは異なる割合で相続分を指定する。
- 例えば、配偶者の法定相続分は財産の1/2ですが、被相続人の残された全財産を配偶者に遺贈するというような被相続人が希望する内容の指定が可能です。(遺留分に注意が必要です。)
- ・相続人の排除:遺産を分け与えたくない相続人を排除できます。
- 例えば、被相続人へ虐待を行っていたような相続人に対して財産を残したくないというような場合、その旨を記載することでその相続人の相続権を消失させることができます。(遺言執行者は、家庭裁判所へその相続人の排除を請求しなければいけません。)
- ・遺言執行者の指定ができます。
- 遺言内容に従い相続財産の管理や財産処分等の手続きをを行う遺言執行者を指定しておくことができます。
- ・祭祀継承者の指定ができます。
- 系譜、祭具、墳墓の所有権の継承者を指定することができます。
- ・特別受益持ち戻しの免除:生前贈与分を免除する意思表示ができます。
- 被相続人が生前、特定の相続人に贈与等をしていた場合にその贈与等を相続財産の前渡しとみなされ、相続財産に加算されその特定相続人はその贈与等分を相続したものとされます。(これを特別受益といいます。)この加算(特別受益の持ち戻し)を免除する意思表示をすることができます。
②財産の処分に関すること
”財産の処分に関すること”を遺言書に記載することができます。
- ・第三者への遺贈
- 相続人以外のお世話になった人へ財産を贈与をすることができます。
- ・遺言による信託の設定
- 相続人である子どもの成年後見人や未成年後見人を受託者、子を受益者とし、定期的に金銭の給付を行えるよう遺言により信託を設定することができます。(受託者は受託の選択ができます。)
- ・生命保険の受取人変更
- 生命保険を付保していた場合、受取人の変更を指定することができます。
③身分に関すること
”身分に関すること”を遺言書に記載することができます
- ・遺言で認知することができます。
- 非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)を遺言で認知することができます。認知することでその子どもは、相続人となります。(その子どもが成人している場合には、その子どもの承諾が必要となります。)
- ・後見人の指定。
- 未成年の子どもがいるような場合、後見人等の指定ができます。
被相続人の立場から遺言書の作成が必要かを書いてみました。
次回は、相続人の立場からの遺言書の作成作成の必要性を書いてみたいと思います。
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