遺言書の作成はどうして必要なのか?市川市の行政書士が経験者の立場から書いてみた①

遺言書の作成はどうして必要なの?

遺言書は何となく書いておいて方がよいような気はするけど、面倒くさいし、まだ早いかな?

そう思っていませんでしょうか?

また、親に対して、自分からそういう話をするのは、なんだか縁起も良くない気がするし。。。

そう感じる人も多いかと思います。

でも、”いざ” はある日突然やってくることもあります。また、気が付いたら判断能力を欠いてしまう常況にあり作成自体が不可能だったりもします。

でも、それでも経験者の立場としては、やはり遺言書は作成しておいた方が良い! と思います。

大きく分けると被相続人(亡くなった人)の立場と相続人の立場から考えてみましょう。

(1)被相続人の立場として

被相続人というのは、亡くなった人(亡くなったことで財産を相続させる立場の人)のことです。遺言書を書くということは、大きく分けて3つの法定効力を発生させることができます。

①相続に関すること

②財産の処分に関すること

③身分に関すること

また、それ以外には、

④気持ちや上記3件にあたっての思い

を多少なりとも伝える事ができます。(昨今は、もう少し深掘りしたものをエンディングノートとして残しておくことも一つかと思われます。)

続きは、次回のブログにて

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千葉県市川市のほりかわ行政書士事務所の代表者です。 まちの実務屋さんとして、皆さんのお役に立ちたいと思っています。 主に 〇遺言・相続 〇ドローン 〇障害福祉サービスの指定申請 〇建設業、産業廃棄物 許認可等 等のお手伝いができたらと思っています。 登山やダイビング、キャンプなどの自然に触れるアウトドアも好きですが、読書や映画など家でのんびりくつろぐことも大好きです。 介護初任者研修を受けたり認知症サポーターを受講したりしましたので、少しずつ社会活動もしていきたいと思っています。

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