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相続とは何なのか?考えてみましょう。
相続とは、何か?を考えてみたいと思います。
国語辞典には、このように書いてありました。
家督・地位などを受け継ぐこと。
言葉の意味としてはたしかにそういう事だろうなと思います。
ここでは、法律的な側面からの”相続”について考えてみたいと思います。
民法を読んでみると、民法の第5編に相続という項目があります。
相続はいつから開始するのか?
相続は、死亡によって開始する。
民法882条
相続は、被相続人となる人が死亡することによって開始する。と規定されていました。
相続を開始する場所は?
相続は、被相続人の住所において開始する。
民法883条
被相続人の死亡したときの住所により各種管轄が決まります。
例えば、相続人が北海道に住んでいたとしても被相続人の死亡のときの住所が東京であれば、相続税は、相続人全員が被相続人の死亡したときの東京の住所を管轄する税務署へ相続税の申告をすることとなります。
相続人はなにを引き継ぐのか?
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法896条
相続人は、死亡した人(被相続人)の財産の一切の権利と義務を承継します。権利とはお金等の財産、義務とは借金等の債務と考えてよいかと思います。
また、被相続人の一身に専属したものとは、特定人の一身に属す例えば、国家資格や年金受給権のようなものです。
誰が相続人になるのか?
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法887条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法889条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする
民法890条
つまり下記のようになります。
〇第一順位: 配偶者 & 子ども(直系卑属)
〇第二順位: 配偶者 & 父母(直系尊属)
〇第三順位: 配偶者 & 兄弟姉妹
まとめ
相続について、民法上のいつから?どこで?だれが?なにを?を書いてみました。
少しずつ色々な角度から相続や遺言について書いてみたいと思います。