1号営業
キャバレー、待合、料理店、カフェー、パブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ等
2号営業
低照度飲食店 暗めのバー・喫茶店・居酒屋、カップル喫茶
3号営業
区画席飲食店 ネットカフェ、喫茶店、個室居酒屋
4号営業
雀荘、パチンコ店(客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)
5号営業
ゲームセンター、ダーツバー、カジノバー
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)クラブ、ディスコ、ライブハウス、ショーパブ