配偶者居住権が得られなかった場合、その配偶者はすぐに建物を追い出されてしまうのでしょうか?
前回は、配偶者居住権というものについて書いてみましたが、配偶者居住権が成立する要件がありました。
それは、
〇被相続人の配偶者であること
〇配偶者が被相続人が所有していた建物に、相続開始時に居住していたこと
〇①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得
したこと
でした。
配偶者居住権の要件を満たさなかった場合はどうなるのか?
それでは、上記のような要件を満たさなかった場合、その配偶者はどうなるのでしょうか?被相続人が亡くなったその日から路頭に迷ってしまうのでしょうか?(実際は、亡くなったその日に遺産分割がされるわけではないので、そんなことはありませんが)
もし被相続人が、何らかの理由で配偶者以外の第三者に遺贈する意思を示しているような場合には、配偶者居住権を取得することができません。
ただその場合における保護の制度を民法は設定しております。
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
つまりは、6か月間は、無償で引き続き使用することができます。
これを「配偶者短期居住権」といいます。
配偶者短期居住権の成立要件
上記条文に記載されているように、配偶者短期居住権が成立する要件としては、
「被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに無償で居住していた場合」
となります。
配偶者短期居住権が認められない場合
下記の場合には、配偶者短期居住権は認められません。
〇配偶者が配偶者居住権を取得した場合
〇相続人の欠格事由(民法891条)に該当する場合、又は、廃除によって相続権を失ったとき
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
まとめ
いかがでしたでしょうか?
万が一の理由で配偶者居住権を取得することができなくても6か月間は、無償で使用することができるので、人によっては多少の安心感はありますよね。
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