配偶者居住権とはいったいどのようなものなのか?ご質問があったので整理して書いてみました。市川市の行政書士
配偶者居住権とはどういうものなのか?ご存じでしょうか?
2020年(令和2年)4月以降に発生した相続について新たに認められた権利で、社会の高齢化がより進み平均寿命が延びたこともあり夫婦の一方が亡くなってからもその配偶者が住み慣れた住居で住み続けたいという希望とともに老後の資金もより必要となってきたことに対応し残された配偶者が無償で,住み慣れた住居に居住する権利を取得できるようになりました。
この権利のことを「配偶者居住権」と呼びます。
民法の条文を見てみましょう。
民法の条文上は、下記のようになっています。
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
配偶者居住権のイメージ図
イメージとしては、上記の改正後の図となるようなイメージです。
配偶者居住権が成立する要件
配偶者居住権は、下記の場合に成立いたします。
〇被相続人の配偶者であること
〇配偶者が被相続人が所有していた建物に、相続開始時に居住していたこと
〇①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得
したこと
配偶者居住権はいつまで?
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。
原則、配偶者居住権は、配偶者が亡くなるまで存続いたします。
配偶者居住権は第三者から確認できるのか?
配偶者居住権は、所有権を取得した人(上記図の子)が、配偶者の為に設定の登記を備える事を義務とされています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
配偶者居住権について、少し記載させていただきました。
法律上の観点からではありますが、建物の価値が高いことが多く配偶者の生活費が足りないという事態がこれで多少緩和されるような制度であると思います。
個々の状況に応じて、確認・検討してみてはいかがでしょうか?
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