相続の定義を民法にどのように書いているのか。行政書士が書いてみました。
相続はいつから開始するのでしょうか?
民法にはこのように書いています。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
そうですね。一般的にもこれはそのままかと思います。
では、相続はなにをどうするものなのでしょうか?
亡くなった人の財産を引き継ぐこと。
そのように思っていませんか?
はい、半分正解です。ただその意味としてては、それも含めて財産と言われるかと思いますが、財産と合わせて負債(借金)も引き継ぐことと定義されています。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
一切の権利義務とありますね。
権利=財産
義務=債務(借金)
ということになろうかと思います。
一身に専属したものとは?
相続人が継承するもので、被相続人の一身に専属したものは除くとあります。
一身に専属したものとは、どんなものでしょうか?
簡単に言えば、被相続人だけが認められる権利や義務の事となります。
分かりやすい例え例を書くと
〇医師免許
〇行政書士の資格
などの免許資格は分かりやすいでしょう。
その他は、年金受給権、代理権、雇用契約上の地位などがあります。
まとめ
今回は短くてすみません。
民法上の”相続”の定義を書かせていただきました。
一切の権利義務は継承されるものの一身専属権は継承されないということですね。
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