どんな場所で飛行させるときに許可・承認が必要になるのでしょうか?
そもそもドローンはどのような場所を飛行させるときに許可や承認が必要になるのでしょうか?
国土交通省のホームページで分かりやすく図示してくれています。
場所とルールで分けられています。
飛行禁止空域
飛行禁止空域
航空法で規制されている空域①、②、③、④:国土交通大臣の許可が必要です。
小型無人機等飛行禁止法で規制されている空域⑤、⑥、⑦、⑧:施設管理者、所有者の同意等および公安委員会等への通報が必要です。
飛行順守ルール
飛行順守ルール
①、②:このような飛行は禁止です。
③、④、⑤、⑥、⑦、⑧:このような飛行は、国土交通大臣の承認が必要です。
なぜ許可・承認申請と分かれているのか?
上記で記載しているように、国土交通大臣の許可・承認が必要です。
よくひとくくりに飛行許可申請とよばれることがありますが、(飛行禁止空域①~④、飛行順守ルール④~⑧)厳密には、航空法の
〇飛行禁止空域を飛行させる場合には ⇒ 許可 が必要
〇飛行順守ルール規制の場合で飛行させる場合には ⇒ 承認 が必要
となります。(航空法132条、132条の2)
ただ、どちらも国土交通大臣の許可・承認が必要ということなので、一般的に言われているように許可申請を取得したいといっても問題ありません。
まとめ
航空法では、
〇空港周辺の空域
〇緊急用務空域
〇150m以上の上空
〇DID(人口集中地区)
の4つの禁止空域および
〇夜間飛行
〇目視外飛行
〇距離確保
〇イベント上空飛行
〇危険物輸送
〇物件投下
の6つの飛行順守ルールがあり、空域とルールで許可と承認という呼び名ではありますが、国土交通大臣の許可・承認が必要となります。
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