家族が病気になって身体障害者になってしまった場合どうすればよいのでしょうか?
突然の病気や事故でご自身もしくはご家族が障害をもってしまった場合、どうすればよいのでしょうか?
まず病院に行き必要であれば手術をして、経過観察後リハビリを行い退院するような流れになると思うのですが、その後どのような生活になるのでしょうか?少し考えてみました。
例えば、52歳男性で脳梗塞を発症し片側の上下肢がマヒしてしまうような場合に似たような事例を近くの人で当たってしまいました。今後の状況によって対応は変わってくるかと思いますが、現在の対応方法を役所や相談窓口に確認してみました。
一体日本ではどのような支援が行政として行われているのでしょうか?ご存じの方は読み飛ばしていただいて結構です。こちらの記事は行政書士とは別の部分もありますが、書かせていただいております。
一体、どういうサポートが受けられるのか?
今現在確認したところ、
〇障害年金の申請ができる可能性がある(障害厚生年金or障害基礎年金)
〇障害者手帳の申請ができる可能性がある
〇介護保険の適用を受けられる可能性がある
障害年金
障害年金は、厚生年金に加入している人は障害厚生年金、国民年金に加入している人は障害基礎年金の申請ができる可能性があるようです。(代理申請は、社会保険労務士が取り扱っているようです。)
例えば、障害基礎年金の受給要件としては、下記になるようです。
障害基礎年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 - 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(出典:日本年金機構)
該当するかどうか等をご確認いただき、該当するようであれば、申請しましょう。
実際、お知り合いの方は、こういうような情報すら入手が困難でご存じなかったとのことでした。
障害者手帳の申請
障害者となってしまった場合の公的なサービスを受けるには障害者手帳が必要になります。
こちらも申請をしっかりしておきましょう。障害者手帳の申請については、行政書士で代理ができますので、代理申請のご検討もされてはいかがでしょうか?
障害者手帳の申請は初診日から半年、場合によっては1年半(市役所にてご確認ください。)経過後障害の固定化を確認してからの申請となるようなのでご注意ください。
ただ、事前に色々と確認しておいた方が安心ですね。
介護保険適用の該当かどうかの確認
障害を受けられた方が、例えば65歳未満であっても介護保険の適用となる場合があるようですので受信された病院等にご確認ください。
例えば、特定疾病と言われるような病気に該当していたような場合は、介護保険の適用を受けられます。
特定疾病の範囲
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
(出典:厚生労働省ホームページ )
障害を受けた場合の相談する先
障害を受けた場合の相談先はどうでしょうか?
まずは行政が思い浮かびますが、行政へ確認する際に注意することは、すべてを鵜吞みにせずしっかり調べて事前に道筋やできればご家族がこうありたいと思うようなことを想定して電話をする等が良いように思います。行政は差配する窓口にはなってくれませんが、担当者として理解している事をお話ししてくれる感じの事があります。
例えば、
障害者手帳を半年前にとれないのでしょうか?
半年を過ぎてからです。お医者さんの意見によっては・・変わるわけではありませんが、病院に聞いてみてください。
このようなやりとりでした。また、
今後どのようにしていけば良いのか?施設をどうしたりすればよいのか相談する場所はありますか?
市ではどこの施設がということは申し上げられません。
いえ、施設の紹介ではなくて、諸々の相談窓口はありませんか?介護でいうところの地域包括支援センターのようなところです。
何か所かあります。
それは市とは関係ないのですか?
市が委託しており、何か所かあります。
このようなやりとりでした。つまりこのご担当の方は全般的になんとなくは知っているけど、具体的には知らないのか手帳発行部署だから答えていただけないのか分かりませんが、親身になっての相談にはなりませんでした。
そのため、この辺もご自身で調べたりしないといけないかもしれませんが、
各市等には、地域生活支援拠点という相談する事業所が行政の指定を受けて存在しているはずですので、そちらの事業所をお聞きして、そちらに相談をしてみましょう。(相談自体は無料でしていただけます。)
介護も同様な形態で、介護の場合は、地域包括支援センターという事業所がありますので、そちらに相談をしてみましょう。
障害者手帳を申請できる前、介護保険が適用できない場合どうすればよいのか?
実際、地域生活支援拠点の相談員の方に聞いてみました。
障害者手帳に半年かかり、介護保険は適用でなく、病院は2ヶ月ほどで退院しなければいけない。このような場合には、支援はないのでしょうか?
このような状況は、原則ハザマのような支援状況であるようです。
つまり、一般的制度を使用してのヘルパー依頼等は障害者手帳が無いと支援を受けられないとのことです。
進められた方法としては、
・在宅リハビリを依頼する:こちらは通常の医療保険3割負担で理学療法士が自宅に来てリハビリをしてくれるようです。(医師より派遣指示書等を発行していただきます。)
・社会福祉協議会にヘルパーを依頼する:こちらはお金が実費でかかってしまうようですが、ヘルパー派遣をしてくれる可能性があるとのことです。
お近くの地域生活支援拠点に相談してみてください。
例えば介護ベッドとかはどうしたらよいの?
介護ベッドを導入したい場合の支援は受けられるのでしょうか?
〇介護保険適用の場合:レンタル助成が受けられる(お住まいの市役所へご確認ください。)
〇障害者手帳を交付された場合:購入の助成が受けられる
確認した市役所ではこのような助成区分となっているようです。少し不思議でした。
では、障害者手帳申請期間前であり介護保険不適用だったハザマの期間はどうでしょうか?
この場合は、実費で購入するかレンタルをするしかなく助成制度がないとの事でした。(お住まいの市役所へご確認ください。)
まとめ
〇障害年金
〇障害者手用
〇介護保険適用
について、確認とご検討をしてみてください。また市によっては、様々な助成がありますので、そちらもしっかりと確認してみてください。
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